○楢葉町特別功労章及び功労章規程
(昭和56年4月1日規程第3号)
改正
平成7年10月1日規程第19号
平成11年7月1日規程第4号
(形状及び寸法)
第1条
楢葉町特別功労章及び功労章を次のように定める。
(1)
楢葉町特別功労章
略章
(2)
楢葉町功労章
略章
(佩用)
第2条
特別功労章及び功労章の佩用は、町の公式行事とする。
2
前項の佩用する位置は、左胸とする。
(記念品)
第3条
特別功労章及び功労章の記念品は、別表のとおりとする。
[
別表
]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年10月1日規程第19号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
記念品
特別功労章
250,000円相当の品
功労章
100,000円相当の品