○楢葉町特別功労章及び功労章規程
(昭和56年4月1日規程第3号)
改正
平成7年10月1日規程第19号
平成11年7月1日規程第4号
(形状及び寸法)
第1条 楢葉町特別功労章及び功労章を次のように定める。
(1) 楢葉町特別功労章

 略章


(2) 楢葉町功労章

 略章


(佩用)
第2条 特別功労章及び功労章の佩用は、町の公式行事とする。
2 前項の佩用する位置は、左胸とする。
(記念品)
第3条 特別功労章及び功労章の記念品は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分記念品
特別功労章250,000円相当の品
功労章100,000円相当の品