○楢葉町名誉町民条例
(平成8年7月1日条例第17号)
(目的)
第1条 この条例は、本町に縁故の深い者で広く社会文化の興隆又は公共の福祉の増進に多大の貢献をし、その功績が卓絶し、郷土の誇りとして町民から深く尊敬されているものに対し、楢葉町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈つてこれを顕彰することを目的とする。
(決定)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民の功績はひろく公示し、これを顕彰する。
(待遇及び特典)
第4条 名誉町民には、次の各号に掲げる待遇及び特典を与えるものとする。
(1) 町が行う重要な式典への招待
(2) 慶弔の際における礼遇
(3) その他町長が必要と認めた事項
(名誉町民の取り消し)
第5条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき事由により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めたときは、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。