○楢葉町公共事業評価委員会設置要領
(平成11年9月29日訓令第14号)
(趣旨)
第1条
この要領は、楢葉町公共事業評価実施要綱(以下「要綱」という。)第7条第1項の規定により設置される「楢葉町公共事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)」の組織、運営に関する事項を定める。
[
楢葉町公共事業評価実施要綱(以下「要綱」という。)第7条第1項
]
(所掌事務)
第2条
評価委員会の事務は、要綱第6条第2項により町が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い、町長に意見の具申を行うこととする。
[
要綱第6条第2項
]
(組織)
第3条
評価委員会は、委員5名以内で組織する。
2
評価委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員)
第4条
評価委員会の委員及び臨時委員は、学識経験等のある者のうちから町長がその都度委嘱する。
2
委員及び臨時委員の任期は、評価対象事業に関する審議期間とする。
(委員長)
第5条
評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条
評価委員会は、町長が招集する。
2
評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審議過程の取扱)
第7条
会議については、原則非公開とする。
2
会議に提出した資料及び審議結果については、会議終了後公表する。
(庶務)
第8条
評価委員会の庶務は、事業担当課において処理する。
(補則)
第9条
この要領に定めるもののほか、評価委員会の運営及び審議方法に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要領は、平成11年10月1日から施行する。