○楢葉町の町勢を推進する10人委員会設置要綱
(平成5年11月1日訓令第34号)
(設置)
第1条
楢葉町の町勢振興計画に基づく各種事業を、住民の英知を結集して円滑に推進するため、楢葉町の町勢を推進する10人委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条
委員会は、町長の諮問に応じて、前条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる任務を行う。
(1)
事業の円滑な推進に関すること。
(2)
その他町長から特に諮問されたこと。
(組織)
第3条
委員会は、10人の委員をもつて組織する。
(委員)
第4条
委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3
委員に欠員が生じた場合は、その都度補充委員を委嘱するものとし、任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条
委員会に次の役員を置く。
(1)
会長 1名
(2)
副会長 1名
2
会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3
会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副課長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議は必要に応じて会長が招集し、議長には会長が充たる。
2
会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第7条
委員は、任務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(オブザーバー)
第8条
委員会の会議に、オブザーバーとして楢葉町公有財産審査会委員及び事業の主管課長等が出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、企画課において処理する。
附 則
この要綱は、平成5年12月1日から施行する。