○楢葉町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱
(平成13年10月1日訓令第22号)
(設置)
第1条
楢葉町が実施する「楢葉町地域新エネルギービジョン策定等事業」の事業内容等について調査検討を行うことを目的として、楢葉町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、「楢葉町新エネルギービジョン策定等事業」の事業内容及び実施状況等について調査検討を行い、楢葉町に対して助言等を行うものとする。
(組織)
第3条
委員会は、町民、学識経験者、国関係者、県関係者、関連団体関係者等から町長が委嘱した委員で組織する。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により選出する。
3
委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4
委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条
委員会の会議は、委員長が招集する。
2
委員会は必要に応じ委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、楢葉町企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。