○楢葉町庁議設置規則
(昭和48年11月15日規則第11号)
改正
昭和59年7月2日規則第16号
平成2年3月1日規則第2号
平成2年6月18日規則第8号
平成5年3月31日規則第15号
平成16年4月1日規則第7号
平成16年4月1日規則第8号
平成19年3月20日規則第32号
平成19年6月29日規則第5号
平成20年3月26日規則第26号
(設置)
第1条 町行政の重要事項を審議し、諸施策の総合調整を図るため、庁議を設置する。
(組織)
第2条 庁議は町長が主催し、副町長、教育長、各課等(総務課、税務課、住民福祉課、企画課、産業課、建設課、下水道課、商工観光課、財産管理課、環境防災課、出納室、議会事務局、教育総務課、生涯学習課、こども園をいう。)の長をもつて組織する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める者以外の者を庁議に出席させることができる。
(付議事項)
第3条 庁議は、次の事項を審議する。
(1) 町政運営の基本方針及びこれが執行計画に関する事項
(2) 町行財政に係る長期計画に関する事項
(3) 予算編成方針に関する事項
(4) 各課において特に調整を必要とする事項
(5) 制定又は改廃を必要とする条例等に関する事項
(6) 災害その他緊急対策に関する事項
(7) 重要な新規事業又は異例に属する事項
2 前項各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項については、随時に付議することができる。
第4条 副町長、教育長、各課等の長は、次の各号について報告しなければならない。
(1) 庁議を経て決定した事項の執行状況に関する事項
(2) 国政及び県政の動向その他町政に重要な影響を及ぼすと認められる事項
(付議事項の提出)
第5条 副町長、教育長、各課等の長は、庁議に付すべき事項があるときは、付議事項の要旨及び資料を庁議開催日3日前まで総務課に提出しなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。
2 総務課は、前項の付議事項の提出を受けたときは、ただちに庁議に提出しなければならない。
(開催)
第6条 庁議は、毎月10日までに開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。