○楢葉町勢振興計画等策定会議設置要綱
(平成2年2月7日訓令第3号)
(設置)
第1条 楢葉町勢振興計画及び国土利用計画を策定するため、楢葉町勢振興計画等策定会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
(委員長)
第3条 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
2 委員長は、会議の事務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長の事故あるときは、これを代行する。
(委員)
第4条 委員は次に掲げるものをもつて充てる。
(1) 農業委員会事務局長
(2) 各課長補佐、サイクリングターミナル所長
(3) 各係長
(事務局)
第5条 会議の事務局を企画課企画調整係に置く。
(所掌事項)
第6条 策定会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 町勢振興計画に関する調査、検討
(2) 町勢振興計画案の策定
(3) その他町勢振興計画の策定に関し必要な事項
(4) 国土利用計画に関する調査、検討
(5) 国土利用計画案の策定
(6) その他国土利用計画の策定に関し必要な事項
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営、事務処理等に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。