○楢葉町連絡員規則
(昭和34年3月30日規則第3号)
改正
平成5年3月25日規則第12号
(目的)
第1条
この規則は、町と町民との間の連絡等に関する事務の円滑化を図るため楢葉町連絡員の設置、担当区域、担当事務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(連絡員の設置)
第2条
町長は、楢葉町行政区並びに特別地区に楢葉町連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条
連絡員の委嘱は、別記様式による辞令を交付して行う。
[
別記様式
]
(任期)
第4条
連絡員は、非常勤とし、その任期は、2年とする。
ただし、後任者就任まで前任者の任期とする。
(担任事務)
第5条
連絡員は、おおむね次号に掲げる事務を担任する。
(1)
町から住民に対する連絡に関すること。
(2)
納税通知書等の送達に関すること。
(3)
各種調査及び報告に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めて命じた軽易な事務の処理に関すること。
(服務の基準)
第6条
連絡員は、その職務を行うにあたつては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
(資料提供等)
第7条
連絡員は、その事務を処理するため必要があるときは、町長に対し必要とする資料の提供又は技術援助を求めることができる。
(事務引継)
第8条
連絡員に異動があつた場合においては、前任者は、すみやかにその職務に関する書類、帳簿、物品目録等を整理して、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条
町の連絡員に対し、楢葉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年楢葉町条例第5号)の定めるところにより報酬を支給し及びその職務を行うために要する費用を弁償する。
ただし、報酬の額は、行政区の区長の2分の1の年額と行政区の区長の戸数割で算出された額とする。
[
楢葉町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年楢葉町条例第5号)
]
(諸帳簿等の備付)
第10条
連絡員は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を備え付け町長の定めるところにより、つねにこれを整理しておかなければならない。
(1)
世帯台帳
(2)
物品台帳
(3)
収発文書綴
(4)
納税通知書等交付送達簿
(5)
町長が必要と認める書類又は帳簿
附 則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月25日規則第12号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
連絡員の委嘱
(その1)
(その2)