○楢葉町公文例規程
(平成13年3月30日訓令第8号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、別に定めがあるもののほか、公文例式について必要な事項を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条
公文の種類は、次のとおりとする。
(1)
法規文
ア
条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により定めるもの
イ
規則 地方自治法第15条の規定により定めるもの
(2)
公示文
ア
告示 法令の規定に基づいて、又はその権限に基づいて決定し、又は処分した事実を公示するもの
イ
公告 一定の事実を公示するもの
(3)
令達文
ア
訓令 権限の行使又は職務の遂行に関し、所属の機関又は職員に対して発する命令
イ
指令 行政機関が個人、団体等からの申請、願等に基づいて許可、認可、不許可等の処分をし、又は指示するもの及び行政機関が個人、団体等に対し、職権で、特定の事項を命令し、禁止し、若しくは支持し、又は既に与えた許可、認可等の処分を取り消すもの
(4)
往復文
ア
通達 上級行政機関が下級行政機関に、上級職員がその所属の下級職員に対し、職務執行上の細目的事項、法令の解釈及び運用方針等に関する事項を指示し、又は一定の行為を命令するもの
イ
依命通達 通達のうち行政機関の補助機関が行政機関の長の命を受けて特定事項について自己の名で発するもの
ウ
照会 行政機関、個人又は団体に対し、特定の事項を問い合わせるもの
エ
依頼 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を頼むもの
オ
通知 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの
カ
送付 文書、物品等を送る場合に用いるもの
キ
回答 照会、依頼等に対して応答するもの
ク
報告 法令、契約等に基づいて行政機関、委任者等に対し、一定の事実、経過等を知らせるもの
ケ
諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項等について意見を求めるもの
コ
答申 諮問を受けた機関が、その諮問を受けた事項について意見を述べるもの
サ
進達 法令等により経由すべきものとされている申請、報告等を上級行政機関に取り次ぐもの
シ
副申 申請、報告等を進達する場合に、下級行政機関が参考意見を添えるもの
ス
上申 職員又は下級行政機関が、上司又は上級行政機関に対し、意見、事実を申し出るもの
セ
申請及び願 行政機関に対し、許可、認可等の処分その他一定の行為を求めるもの
ソ
届 一定の事項について行政機関に届け出るもの
タ
建議 諮問機関等がその属する行政機関その他関係機関に対し、その調査審議した事項に関して、自発的に将来の行為についての意見、希望等を申し出るもの
チ
協議 行政機関が一定の行為をする場合でその行為に係る事項が他の行政機関等に関連するときに、当該機関等に相談し、又は合意を求めるもの
ツ
勧告 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項を示してある処置を勧め、又は促すもの
(5)
庁内関係文
ア
復命書 楢葉町職員服務規程(昭和46年楢葉町規程第9号)第14条の規定により作成するもの
[
楢葉町職員服務規程(昭和46年楢葉町規程第9号)第14条
]
イ
願及び届 職員が服務上のことで許可を受ける場合又は服務上一定の事項について届出義務を課されている場合に提出するもの
ウ
辞令 職員の身分、給与その他の人事上の異動につき、その旨を記載し、本人に交付するもの
エ
事務引継書 職員が退職、転任、休職、異動等となつた場合に、その担当する事務を後任者等に引き継ぐために作成するもの
(6)
その他
ア
表彰状 他の模範となるような個人、団体等の行為をたたえ、これを一般に広く明らかにするもの
イ
感謝状 事務又は事業の遂行に当たり、積極的に協力し、又は援助した者に対し、感謝の意を表すもの
ウ
賞状 展覧会、品評会等において、成績が優秀であつたものを賞するもの
エ
書簡 権限の執行のためではなく、儀礼的なものとして出す案内状、礼状等
オ
あいさつ 式典等に際し述べる式辞、祝辞、弔辞等
カ
議案 町議会の議決を必要とする事項について、議決を求めるために提出するもの
キ
証明書 個人、団体等からの願、申請等に基づき特定の事実、法律関係の有無等を公に証明するため交付するもの
ク
契約書 契約の成立を証するため、当事者間において取り交わすもの
ケ
裁決書 審査請求又は再審査請求に対する審査庁の判断を表すもの
コ
決定書 異議申立てに対する処分庁の判断を表すもの
サ
その他 請願書、陳情書、要望書、宣誓書、訴訟関係書、放送文等
(文体等)
第3条
公文の文体は、原則として「ます」体とする。
ただし、法規文、公示文、令達文(訓令に限る。)、議案、契約書、裁決書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。
2
文書の大きさは、特別の定めがあるものを除き、日本工業規格A列4番とする。
3
発信する文書の敬称は、「様」を用いるものとする。
ただし、表彰状、感謝状、賞状その他特別の定めがあるものにあつては「殿」とし、指令にあつてはこれを省略する。
4
規則その他の規程において収受する文書の様式を定める場合は、敬称は省略するものとする。
(書式)
第4条
公文は、左横書きとする。
2
前項の規定にかかわらず、次のものは、縦書きとする。
(1)
法令等の規定により縦書きにすべきもの
(2)
他の官公署あてのもので当該官公署が縦書きと定めているもの
3
第1項の規定にかかわらず、次のものは縦書きとすることができる。
(1)
賞状、表彰状、感謝状等
(2)
祝辞、式辞及び弔辞
(3)
その他縦書きを必要とするもの
(法規文の公文例式等)
第5条
法規文の公文例式は、別表第1のとおりとする。
[
別表第1
]
2
条例及び規則は、次の各号に定めるところにより整備するものとする。
(1)
必ず題名を付し、題名には、原則として「楢葉町」の文字を冠すること。
(2)
本則中条文の数が多いときは、章、節等に分けて整理すること。
この場合には、目次を置き、目次中の各章、各節等には、それに含まれる条文の範囲をかつこ書きで示すものとする。
(3)
条文には、原則として見出しをかつこ書きで付すること。
ただし、連続する2以上の条文が同一内容の事項を規定しているときは、最初の条文にのみ見出しを付するものとする。
(4)
用語の定義をするときは、その条文に限り、定義する語句にかぎかつこを付すること。
ただし、各号列記の形式で用語を定義するときは、かぎかつこを付さないものとする。
(5)
同一用語を数次にわたり使用するときは、「(以下、「何々」という。)」と他のことばでいいかえ、第2回以後はそれを用いること。
(6)
項には第1項を除きアラビア数字で項番号を、号にはアラビア数字をかつこ書きして号番号を付すること。
ただし、条をおかない項が2以上であるときは、第1項にも項番号を付するものとする。
(7)
法令、条例等を引用するときは、題名の次に公布年、種別及び公布番号をかつこ書きすること。
ただし、第2回以後の引用については、題名のみを掲げるものとする。
(8)
別表又は様式の次に、当該別表又は様式について定める本則中の規定を「(第何条関係)」とかつこ書きで示すこと。
(公示文の公文例式等)
第6条
公示文の公文例式は、別表第2のとおりとする。
[
別表第2
]
2
前条第2項の規定は、規程形式をとる告示について準用する。
3
告示した事項を引用する場合は、「何々に関する件」、「何々を定める件」等のようにその内容を要約し、その次に告示年、種別及び告示番号をかつこ書きするものとする。
(令達文の公文例式)
第7条
令達文の公文例式は、別表第3のとおりとする。
[
別表第3
]
2
第5条第2項の規定は、規程形式をとる訓令について準用する。
[
第5条第2項
]
3
訓令の受訓先は、次により示すものとする。
(1)
本庁全般にあつては、「本庁機関」
(2)
出先機関全般にあつては、「出先機関」
(3)
同種の出先機関全般にあつては、その総称
(4)
特定の補助機関にあつては、その補助機関の名称
4
指令の令達先は、次により示すものとする。
(1)
個人にあつては、その住所及び氏名
(2)
普通地方公共団体にあつてはその名称、その他の法人にあつてはその所在地及び名称。
ただし、申請時において当該法人が未成立であつたときは、当該未成立の法人の発起人又は代表者の住所及び氏名並びに当該発起人又は代表者たることの表示
(3)
法人格を有しない団体にあつては、その所在地及び名称並びに代表者又は責任者の住所及び氏名
(4)
申請者が多数の場合にあつては、申請者全員の住所及び氏名。
ただし、代表者が定められているときは、代表者の住所及び氏名並びに代表者たることの表示
5
指令は、その根拠法令の条項、処分の理由等を明らかにして令達するものとする。
ただし、奥書指令の場合は、この限りでない。
(往復文書の公文例式等)
第8条
往復文の公文例式は、別表第4のとおりとする。
[
別表第4
]
2
往復文書の発信者名は、原則として町長名とする。
ただし、特に指示されたもの又は軽易な事案については、この限りでない。
3
往復文の発信者名及び受信者名は、原則として職名によるものとする。
ただし、受信者が個人である場合は、受信者名は、その氏名とする。
4
往復文には、簡潔な標題を付けるものとする。
この場合において、その末尾には、その内容に応じて、照会、回答、通知等第2条第4号アからツまでに定める往復文の種類のいずれかをかつこ書きするものとする。
[
第2条第4号
]
5
往復文には、必要に応じ、その余白末尾に事務を担当する課所係名等をかつこ書きで記入するものとする。
(庁内関係文の公文例式等)
第9条
庁内関係文の公文例式は、別に定めるところによる。
(表彰状等の公文例式)
第10条
第2条第6号に掲げる公文の公文例式は、表彰状、感謝状及び賞状にあつては別表第5のとおりとし、その他のものにあつては別に定めるところによる。
[
第2条第6号
] [
別表第5
]
(見出し符号)
第11条
条文又は項目を細別するために用いる見出し符号は、別表第6のとおりとする。
[
別表第6
]
(公布者名等の配字の原則)
第12条
公布者名、発信者名、受訓先及び令達先は、次により配字するものとする。
(1)
公布者名は、その最終字が本文の行末から第2字目となるように適当に配字すること。
(2)
発信者名は、その最終字が公印の印影と重ならないように、かつ、公印の印影の末尾が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
(3)
受訓先は、本文の行末の文字から第8字目の部分から書き出し、その最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
(4)
令達先は、その最終字が本文の行末の文字から第2字目となるように適当に配字すること。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
法規文の公文例式
別表第2(第6条関係)
公示文の公文例式
別表第3(第7条関係)
令達文の公文例式
別表第4(第8条関係)
往復文の公文例式
別表第5(第10条関係)
表彰状、感謝状及び賞状にあつて
別表第6(第11条関係)
条文又は項目を細別するために用いる見出し符号