○楢葉町情報公開制度懇話会設置要綱
(平成11年9月1日訓令第11号)
(設置)
第1条 情報公開制度の整備に関し町民の意見を聴くため、楢葉町情報公開制度懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次に掲げる事項を調査審議し、町長に対し提言する。
(1) 情報公開制度の整備に関する基本的事項
(2) 情報公開制度の整備に関する重要事項
(3) その他情報公開制度の整備に関し必要な事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者又は代表者に準ずる者
(3) その他町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 懇話会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じ関係者に対し、会議への出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
2 この要綱は、第2条の規定による町長に対する提言が終了した日にその効力を失う。