○楢葉町個人情報保護条例
(平成12年9月29日条例第48号)
改正
平成12年12月21日条例第52号
平成17年9月30日条例第8号
平成19年9月14日条例第6号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第5条-第10条)
第2節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等(第11条-第25条の2)
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第26条-第30条の2)
第4章 楢葉町個人情報保護審査会(第31条-第38条)
第5章 雑則(第38条の2-第40条)
第6章 罰則(第40条の2-第43条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 実施機関の職員 勤務形態が、常勤又は非常勤を問わず、身分が特別職又は一般職あるいは臨時又は嘱託であるとを問わないすべての職員(任命行為を経ないで、短時日であつても町の業務に従事する者(第9条第2項及び第4項に規定する者を除く。)を含む。)をいう。
[第9条第2項] [第4項]
(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(楢葉町情報公開条例(平成12年楢葉町条例第47号)第2条第2項に規定する公文書をいう。)に記録されているものに限る。
[楢葉町情報公開条例(平成12年楢葉町条例第47号)第2条第2項]
(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であつて、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの
(6) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(7) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるものとする。
(町民の責務)
第3条の2 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人に関する個人情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第4条 削除
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であつて、個人情報ファイルを使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。ただし、その事務の性質上、その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りではない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務を登録した年月日
(5) 個人情報ファイルの名称
(6) 個人情報ファイルに係る次に掲げる事項
ア 個人情報の記録項目及び次条第4項に規定する個人情報を収集する場合には、その理由
イ 個人情報ファイルの形態及び第7条第4項に規定する提供の有無
[第7条第4項]
ウ 個人情報の主な収集先
エ 保有個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であつた者に関する事務
(2) 物品若しくは金銭の送付又は事務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
(3) 犯罪の捜査に関する事務
(4) 国の安全その他の国の重大な利益に関する事務
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 他の実施機関からの提供を受けているとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は実施機関以外の町の機関から収集することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか本人から収集することにより個人情報を取り扱う事務の目的達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがある場合においては、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 前項の場合において、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
4 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき又は個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が欠くことができないときは、この限りではない。
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的のために保有個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされている場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用し、又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは町の他の機関に提供することに相当な理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて、特別の理由があるとき。
(7) 個人情報を提供するときに公益上の必要その他特別の理由がある場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその他適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
4 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、保有個人情報の保護について必要な措置が講じられていると認められるときを除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。)により保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
(適正管理)
第8条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなつた個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、この限りではない。
4 実施機関は、保有個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行つてはならない。
(委託に伴う措置等)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
(職員の義務)
第10条 実施機関の職員又は職員であつた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止等
(自己情報の開示請求)
第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する保有個人情報の開示請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて開示請求をすることができる。
(保有個人情報の開示義務)
第12条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に該当する情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣その他国の機関の指示により、本人に開示することができないとされている個人情報
(2) 開示請求者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては、当該本人をいう。次号及び第4号、次条第2項並びに第15条第6項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
[第15条第6項]
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることが予定されている情報
イ 開示請求者が明らかに知ることができる情報であつて、開示することにより、開示請求者以外の個人の正当な権利利益を害するおそれがないと認められるもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分にあつては、開示することにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 指導、選考、診断その他個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する個人情報であつて、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であつて、開示することにより国県等との協力関係又は信頼関係、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(8) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
オ 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業又は事業の経営上正当な利益を害するおそれがあるもの
(部分開示)
第13条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる保有個人情報とそれ以外の保有個人情報とがある場合において、これらの保有個人情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該開示しないことができる個人情報を除いて開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日、その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(存否に関する情報)
第13条の2 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は全部を開示しない旨の決定(第13条の2の規定により開示請求を拒否する旨の決定、開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合の全部を開示しない旨の決定及び開示請求に係る個人情報が存在しない場合の通知を含む。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
[第13条の2]
2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部開示しない旨の決定(第13条の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示しないこととする場合の開示をしない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。
[第13条]
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、30日以内に限りその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
5 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については、相当の期間内に、開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について、開示決定等をする期限
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る保有個人情報に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第22条の2及び第22条の3において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ、当該第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
[第22条の2] [第22条の3]
7 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第22条及び第22条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
[第22条] [第22条の2]
(事案の移送)
第15条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
(開示の実施)
第16条 実施機関は、第15条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対して当該保有個人情報を開示しなければならない。
[第15条第1項]
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、閲覧の方法により開示する場合において、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の開示に代えて、当該公文書を複写した物の閲覧又は写しの交付により開示することができる。
4 第14条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
[第14条第2項]
第17条 削除
(費用負担)
第18条 第16条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
[第16条第2項] [第3項]
2 第16条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
[第16条第2項] [第3項]
(自己情報の訂正請求)
第19条 何人も、第16条第1項の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
[第16条第1項]
2 第11条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
[第11条第2項]
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、天災その他訂正請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(保有個人情報の訂正義務)
第19条の2 実施機関は、訂正請求があつたときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る保有個人情報に誤りがあると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求の方法)
第20条 訂正請求をしようとする者は次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
[第14条第2項] [第3項]
(訂正請求に対する決定等)
第21条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)又は全部を訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第3項の規定により、補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
[第14条第3項]
2 実施機関は、前項の決定(以下「訂正決定等」という。)をしたときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに、当該訂正決定等の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正決定をしたときは、訂正請求に係る保有個人情報を訂正した上、その旨を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定又は一部を訂正する旨の決定をしたときは、その旨及び理由を第2項の書面に記載しなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第21条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第15条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
[第15条の2第3項]
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第21条の3 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(自己情報の利用停止請求)
第21条の4 何人も、第16条第1項の規定により開示を受けた自己に関する保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。
(1) 第6条の規定に違反して収集されたものであるとき、第7条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき又は第8条第3項若しくは第4項の規定に違反して保有されているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
[第6条] [第7条第1項] [第2項] [第8条第3項] [第4項]
(2) 第7条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止
[第7条]
[第16条第1項]
2 第11条第2項の規定は、利用の停止若しくは消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
[第11条第2項]
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、天災その他訂正請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(保有個人情報の利用停止義務)
第21条の5 実施機関は、利用停止請求があつたときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときはこの限りでない。
(利用停止請求の方法)
第21条の6 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
[第14条第2項] [第3項]
(利用停止請求に対する決定等)
第21条の7 実施機関は、利用停止請求があつた日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を利用停止する旨の決定(以下「利用停止決定」という。)又は全部を利用停止しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第14条第3項の規定により、補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。
[第14条第3項]
2 実施機関は、前項の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしたときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、速やかに、当該利用停止決定等の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用停止決定をしたときは、その旨を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定又は一部を利用停止する旨の決定をしたときは、第2項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。
5 第21条第5項及び第6項の規定は、利用停止請求に対する決定について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「訂正請求者」とあるのは「利用停止請求者」と、同項中「訂正決定等」とあるのは「利用停止決定等」と読み替えるものとする。
[第21条第5項] [第6項]
(不服申立てがあつた場合の手続き)
第22条 実施機関は、第15条第1項、第21条第1項又は第21条の7第1項の決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てに対する決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、楢葉町個人情報保護審査会に当該不服申立てに対する決定又は裁決について諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第22条の3において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
[第22条の3]
(3) 決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。
(4) 決定又は裁決で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止することとするとき。
[第15条第1項] [第21条第1項] [第21条の7第1項]
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第22条の2 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第22条の3 第15条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)
[第15条第7項]
第23条 削除
(苦情の処理)
第24条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があつたときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。
(他制度との調整)
第25条 法令又は他の条例(楢葉町情報公開条例を除く。)に自己に関する保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の手続きの定めがあるときは、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
[楢葉町情報公開条例]
2 法令又は他の条例の規定により実施機関から開示を受けた個人情報について、当該法令又は他の条例に訂正の手続きの定めがないときは、当該保有個人情報は、第19条第1項の規定の適用については、第16条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。
[第19条第1項] [第16条第1項]
3 法令又は他の条例の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令又は他の条例に利用停止の手続の定めがないときは、当該保有個人情報は、第21条の4第1項の規定の適用については、第16条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。
[第21条の4第1項] [第16条第1項]
4 楢葉町歴史資料館その他これに類する町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理する図書等に記録されている個人情報については、この章の規定は、適用しない。
第25条の2 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下、この条において「開示請求等」という。)をしようとする者が、それぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者の責務)
第26条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
2 町が資本金等を出資する法人その他これに類する法人のうち実施機関が定めるものは、この条例に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに準じて、必要な措置を講じ、個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者に対する指導助言等)
第27条 町長は、事業者が個人情報の保護に関し適切な措置を講ずるよう、指導及び助言を行うものとする。
2 町長は、楢葉町個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を作成し、公表することができる。
(説明等の要求、勧告及び公表)
第28条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱つている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするため必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 町長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱つていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。
3 町長は、事業者が第1項の規定による求めに正当な理由なく応じなかつたとき又は前項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
4 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該事業者に意見陳述の機会を与えた上で、楢葉町個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。
(苦情相談の処理)
第29条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情相談があつたときは、適切に、かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第30条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(適用除外)
第30条の2 事業者のうち次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に規定する目的の全部又は一部として取り扱う個人情報については、第27条及び第28条の規定は、適用しない。
(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
(2) 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
(4) 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
(5) 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
[第27条] [第28条]
第4章 楢葉町個人情報保護審査会
(設置、組織等)
第31条 第22条第1項、第27条第2項及び第28条第4項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、町長の付属機関として楢葉町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[第22条第1項] [第27条第2項] [第28条第4項]
2 審査会は、前項の審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関して実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 審査会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者の中から町長が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第32条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
5 審査会は、第27条第2項及び第28条第4項の規定による諮問に応じて行う審議のため必要があるときは、事業者その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
[第27条第2項] [第28条第4項]
(意見の陳述)
第33条 審査会は、不服申立人等から申立てがあつたときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出等)
第34条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、不服申立人等から意見書又は資料が提出された場合、不服申立人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するものとする。
(提出資料の閲覧)
第35条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第36条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付)
第37条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。
(委任)
第38条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(適用除外)
第38条の2 法律の規定により行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定の適用を受けないこととされる同法第2条第2項の個人情報に係る個人情報、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によつて集められた個人情報、統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によつて得られた個人情報及び福島県統計調査条例(昭和26年福島県条例第93号)第2条に規定する調査によつて集められた個人情報については、この条例の規定は、適用しない。
2 法律の規定により行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定が適用されないこととされる同法第2条第2項の個人情報に係る個人情報及び同条第3項の保有個人情報に係る保有個人情報については、第2章第2節の規定は、適用しない。
[第2章第2節]
(運用状況の公表)
第39条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し、実施機関が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護について必要な事項は町長が定める。
第6章 罰則
第40条の2 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第9条第2項若しくは第4項の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
[第9条第2項] [第4項] [第2条第5号]
第40条の3 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条の4 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第41条 第31条第7項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
[第31条第7項]
第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
第43条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第40条の2又は第40条の3の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
[第40条の2] [第40条の3]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第28条から第30条までの規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務の登録については、第5条第2項の規定中「個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行われている個人情報取扱事務について、遅滞なく」とする。
(施行期日)
(楢葉町電子計算組織の利用に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
(経過措置)