○戸籍届出に係る本人確認に関する事務処理要領
(平成15年11月1日訓令第35号)
改正
平成16年4月1日訓令第14号
平成19年9月28日訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、戸籍の届出における本人確認等の取扱いについて(平成15年3月18日付法務省民一第748号民事局長通達)に基づき、届書を持参した者に対する本人確認を行うことにより、偽造の届書による戸籍への不実の記載を未然に防止し、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 届書 次条各号に掲げる届出を記載した書面をいう。
(2) 届出人 届書に届出人として署名した者をいう。
(3) 使者 届書を持参した者のうち届出人以外の者をいう。
(4) 本人確認 届出人及び使者の身分確認をいう。
(5) 勤務時間 土曜日、日曜日及び楢葉町の休日を定める条例(平成元年楢葉町条例第23号)第1条第1項に規定する休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの時間をいう。
[楢葉町の休日を定める条例(平成元年楢葉町条例第23号)第1条第1項]
(6) 身分証明書等 官公署等が発行した顔写真付きの証明書をいう。
(対象とする届書)
第3条 本人確認を要する届出は次に掲げる届出とする。ただし、裁判所の謄本が添付されているもの及び他の市区町村で受理し送付された届出については、この限りではない。
(1) 婚姻届
(2) 離婚届
(3) 養子縁組届
(4) 養子離縁届
(本人確認の対象者)
第4条 本人確認の対象は、届出人及び使者(以下「届出人等」という。)とする。
(本人確認の方法)
第5条 本人確認は、身分証明書等の提示を求めて行う。この場合において、確認する事項は、次のとおりとする。
(1) 届出人については、次のとおりとする。
ア 届書に記載された住所、氏名及び生年月日が身分証明書等に記載された住所、氏名及び生年月日と同一であること
イ 身分証明書等に貼付された顔写真と同一人物であること
(2) 使者については、身分証明書等に貼付された顔写真と同一人物であることを確認するとともに、確認台帳兼通知処理票(第2号様式)に使者の身分証明書等に記載された住所、氏名及び生年月日、当該身分証明書の種類並びに届出人との関係を記載する。
[第2号様式]
2 前項の規定による確認できる身分証明書等がない場合で、職員により当該届出人又は使者が、本人であることの確認ができたときは、本人確認ができたものとする。
(届出人に対する通知)
第6条 届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができた場合を除き、届出の受理決定後次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、お知らせ(第1号様式)により届出を受理した旨を通知するものとする。
(1) 届書を持参した者が届出人であつた場合において当該届書に係る届出人すべてにおいて本人確認ができなかつた場合、当該届書に係る届出人のすべて
(2) 届書を持参した者が使者であつた場合、当該届書に係る届出人のすべて
(3) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便等により送達された届書が提出された場合、当該届書に係る届出人のすべて
(4) 届書を持参した者が届出人であつた場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人確認ができたとき、本人確認ができなかつた届出人すべて
[第1号様式]
2 前項の規定による通知の方法は、次のとおりとする。
(1) 届出人に対する通知は、封書により郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送する。
(2) 通知の宛先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とする。ただし、届出日と同日以後に住所の変更がされた場合は、変更前の住所とする。
(3) 届出により氏が変更となつた者の宛名は、変更前の氏とする。
(4) 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとし、その保管期間は、当該年度の翌年度から5年度とする。
(本人確認及び通知する事項の届書への記載)
第7条 職員は、届書の欄外の適宜の箇所に、届出人又は使者の別、本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。
(本人確認台帳)
第8条 本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、確認台帳兼通知処理票(第2号様式)を作成し、当該年度の翌年度から5年度保存するものとする。
[第2号様式]
附 則
この訓令は、平成15年11月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)

第2号様式(第5条、第8条関係)