○楢葉町住民異動届における本人確認に関する事務処理要綱
(平成17年6月1日訓令第5号)
改正
平成19年9月28日訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく転入届、転出届等の住民異動届を行なう者の本人確認を行なうことにより、第三者の本人になりすました偽造の届出を防止し、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。
(対象とする届出)
第2条 対象とする届出は、付記転出届(法第24条の2)を除くすべての住民異動届とする。なお、転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても、同様の取扱いとするものとする。
(本人確認の方法)
第3条 届出人が届出義務者本人の場合(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)にあっては、次に掲げる書類(以下「証明書等」という。)の提示を求め、届出人が本人であることを確認するものとする。この場合において、証明書等の提示がない場合及び証明書等の提示があった場合で必要と認められるときは、適宜、口頭で質問し、届出人が本人であることを確認するものとする。
(1) 住民基本台帳カードまたは旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付されているもので、本人が確認できる書類
(2) その他町長が適当と認める書類
2 届出人が代理人及び使者の場合にあっては、前項に準じて本人確認を行なうものとする。
3 前項の規定による確認できる証明書等がない場合で、職員により当該届出人が本人であることの確認が出来たときは、本人確認が出来たものとする。
4 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便等により送達された転出届をやむを得ず受理する場合にあっては、第1項に定める証明書等の写し(法第26条の世帯主が届出人である場合は、当該世帯主にかかるもの)を添付させるものとする。
(異動者に対する通知)
第4条 前条の規定による本人確認が出来なかった場合及び届出人が代理人又は使者の場合は、異動者(同一世帯に係る異動者については世帯主)に対し、届出を受理した旨の通知(様式第1号)を送付するものとする。
[様式第1号]
2 前項の規定による通知の方法は、次のとおりとする。
(1) 通知は、封書により郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便によって発送する。
(2) 通知の宛先は、住民基本台帳に記載された住所(住所の異動に係る届出の場合にあっては異動前の住所)
(3) 住所設定に係る届出の場合は、現住所地
(4) 宛先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとし、その保存期間は、当該年度の翌年度から5年度とする。
(5) 住所設定に係る届出の場合で、本人確認通知が宛先不明等により返送された場合は、速やかに法第34条の調査を行なうものとする。
(本人確認の結果の記録)
第5条 本人確認の結果については、届出書の適宜な箇所に本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。
2 第4条による通知をした場合は、経緯を明らかにするため、住民異動届本人確認通知処理簿(第2号様式)を作成し、当該年度の翌年度から5年度保存するものとする。
[第4条] [第2号様式]
(留意事項)
第6条 この取扱いの実施に当たっては、証明書等がなく口頭による確認を行なう場合の対応、本人確認等の結果の記録の取扱い等、個人情報の保護に十分留意するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、住民異動届における本人確認の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)