○楢葉町住民異動届における本人確認に関する事務処理要領
(平成17年6月1日訓令第6号)
(趣旨)
第1条 住民異動届における本人確認に関する事務について、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、その他の法令及び楢葉町住民異動届における本人確認に関する事務処理要綱(以下「事務処理要綱」という。)に定めるもののほか次によるものとする。
[楢葉町住民異動届における本人確認に関する事務処理要綱(以下「事務処理要綱」という。)]
(本人であることを確認するための書類)
第2条 事務処理要綱第3条第1項第1号のその他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で本人の顔写真が貼付されているもので、本人が確認できる書類とは、住民基本台帳事務処理要領〔昭和42年10月4日付法務省民事甲第2671号法務省民事局長ほか通知(以下「事務処理要領」という。)第2項において同じ。〕の第5-2-(1)-ウ-(ア)-Aに掲げる次の書類とする。
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書
[事務処理要綱第3条第1項第1号]
2 事務処理要綱第3条第1項第2号のその他町長が適当と認める書類とは、事務処理要領第5-2-(1)-ウ-(ア)-Bに掲げる次の書類とする。
前項に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書等
[事務処理要綱第3条第1項第2号]
(本人確認の手順等)
第3条 事務処理要綱第3条第1項及び第2項の確認を行う場合は、次に掲げる本人であることを確認するための書類(以下「証明書等」という。)の順に届出人に提示を求めて行うものとする。
(1) 住民基本台帳カード(運用状況が運用中であるもの)、旅券、運転免許証
(2) 第2条第1項に掲げる書類
[第2条第1項]
(3) 第2条第2項に掲げる書類
[第2条第2項]
[事務処理要綱第3条第1項] [第2項]
2 住民基本台帳カードによる本人確認は、暗証番号を照合したうえで本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と届出書に記載された事項を照合することにより行なうものとする。ただし、住民基本台帳法施行規則(平成11年10月6日自治省令第35号)別記様式第2の住民基本台帳カードについては、住民基本台帳カードの機能の不具合により本人確認ができない場合に限り、その表面記載事項等に基づき本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と届出書に記載された事項を照合すること等により行なうものとする。
3 住民基本台帳カード以外の証明書等による本人確認は、その表面記載事項等に基づき本人確認情報と届出書に記載された事項を照合すること等により行なうものとする。
4 事務処理要綱第3条第1項に基づく口頭での質問による本人確認は、届出人と同一世帯の住民基本台帳の記載事項(世帯構成、同一世帯の者の氏名、生年月日等)を質問することにより本人確認情報を取得し、当該本人確認情報と届出書に記載された事項または当該届出人と同一世帯の住民基本台帳の記載事項を照合すること等により行なうものとする。
[事務処理要綱第3条第1項]
(本人確認結果記録の処理)
第4条 事務取扱要綱第5条第1項の本人確認結果の記載は、異動届の欄外の適宜の箇所に印(別紙1)を押印し、本人確認の有無等を記載する。
[事務取扱要綱第5条第1項] [別紙1]
(補則)
第5条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成17年6月1日から施行する。
別紙1(第4条関係)