○住民票の写し等の交付等を停止する特例に関する要領
(平成18年2月1日訓令第16号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民票の写し等の交付等を停止する特例に関する要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[住民票の写し等の交付等を停止する特例に関する要綱(以下「要綱」という。)]
(取扱担当)
第2条 要綱及びこの要領に関する事務は、住民福祉課戸籍住民係において取り扱う。
[要綱]
(申出の方法及び受付)
第3条 要綱第3条第1号及び第2号に定める申出は、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(様式1)に本人を確認できる身分証明書の写しを添付して行わなければならない。
[要綱第3条第1号] [第2号] [様式1]
2 要綱第3条第3号及び第4号に定める申出は、「住民票の写し等交付停止申出書」(様式2、以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添付し行わなければならない。
(1) 本人を確認できる身分証明書の写し
(2) 警察署に申出をしたことを証明する書面(警察署への照会により確認できる
場合を除く。)
(3) 申出書に記載された事実について、内容を確認することができる診断書その他の書面がある場合はその写し
[申出書]
[要綱第3条第3号] [第4号] [様式2、以下「申出書」という。]
3 申出書の提出があったときは、受け付けをし、「申出書発収簿」(様式3)に必要事項を記載する。
[申出書] [様式3]
(閲覧及び交付停止の決定及び事務処理)
第4条 住民福祉課長は、前条の申出の内容を審査し、要綱第3条に規定する閲覧及び交付の停止を決定した場合は「住民票の写し等交付停止決定通知書」(様式4)により、停止しないことを決定した場合は「住民票の写し等交付停止申出却下通知書」(様式5)により直ちに本人に通知しなければならない。
[要綱第3条] [様式4] [様式5]
2 前項の決定の内容を「申出書発収簿」(様式3)に記載する。
[様式3]
3 前第1項に規定する閲覧及び交付の停止の決定をしたときは、直ちに次の処理を行うものとする。
(1) 「住民票の写し等交付停止該当者一覧表」(様式6)に登載し、事務担当者に周知する。
[様式6]
(2) 閲覧用一覧表から対象者を塗抹する。
(決定の取下げ)
第5条 要綱第3条に定める閲覧及び交付の停止の決定を受けた者が、その停止の解除を求めるときは、「住民票の写し等交付停止取下書」(様式7、以下「取下書」という。)を提出しなければならない。
[要綱第3条] [様式7、以下「取下書」という。]
2 取下書の提出を受けたときは、本人と確認できる身分証明書等の提示を求め、確認するものとする。
[取下書]
3 住民福祉課長は、閲覧及び交付停止解除の可否を決定する。
4 解除の決定をした場合は、「住民票の写し等交付停止取下決定通知書」(様式8)により本人に通知し、直ちに次の処理を行う。
(1) 「住民票の写し等の交付停止該当者一覧表」(様式6)から朱線で抹消し、解除の日付を記入する。また、事務担当者に周知する。
[様式6]
(2) 閲覧用一覧表に対象者を追記する。
[様式8]
(関係文書の保存期間)
第6条 要綱及びこの要領の事務に関する文書の保存期間は、受付日の属する年度の翌年度から1年間とする。
[要綱]
附 則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
様式1(第3条関係)

様式2(第3条関係)

様式3(第3条関係)

様式4(第4条関係)

様式5(第4条関係)

様式6(第4条関係)

様式7(第5条関係)

様式8(第5条関係)