○住民票の写し等の交付等を停止する特例に関する要綱
(平成18年2月1日訓令第17号)
(目的)
第1条 この訓令は、ストーカー行為等により身体に危害を受けている者又は受けるおそれがある者に係る住民基本台帳法(以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写し等の閲覧及び住民票の写し等の交付(以下「閲覧及び交付」という。)を特例として停止することによって、その者の身体の安全を図ることを目的とする。
(閲覧及び交付停止の根拠規定)
第2条 この要綱に規定する閲覧及び交付を停止する根拠は、住基法第11条第3項、第12条第5項及び第20条第2項の規定に基づくものとする。
(閲覧及び交付停止の申出及び可否の決定)
第3条 町長は、楢葉町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている次の各号のいずれかに該当する者から申出があったときは、その者が特定した相手に対するその者に係る閲覧及び交付の停止の可否を審査し、決定する。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で、更なる被害のおそれがある者
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者で、反復してつきまとい等の被害を受けるおそれがある者
(3) 特定の相手から現に身体に危害を受け、又は受けるおそれがあり、警察署に被害届又は保護願を提出している者で相手方との間に債権債務の関係がない者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(閲覧及び交付停止の対象となる証明書等)
第4条 前条の規定により閲覧及び交付を停止する証明書等は次の各号に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳の一部の写し又は閲覧用一覧表
(2) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(3) 除かれた住民票の写し又は改製原住民票の写し
(4) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票記載事項証明書
(5) 除かれた戸籍の附票の写し又は改製原戸籍の附票の写し
(閲覧及び交付停止の期間)
第5条 閲覧及び交付の停止期間は、決定日から起算して1年を超えない範囲で町長が定める。
2 前項の期間中であっても、本人から取下げの申出があった場合は、閲覧及び交付の停止を解除する。
3 前項に掲げるもののほか、町長が停止する事由が認められないと判断した場合は、閲覧及び交付の停止を解除する。
(委任)
第6条 この訓令の施行について必要な事項は、要領で定める。
附 則
この訓令は平成18年2月1日から施行する。