○楢葉町情報化推進に伴う内部監査人による内部監査要領
(平成16年12月1日訓令第32号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、福島県認証局監査要領第19条に基づき、楢葉町の情報化推進に伴う内部監査人による内部監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(内部監査の指名)
第2条 町長は、業務に直接関与しない者1名を内部監査人として指名する。
(監査事項等)
第3条 内部監査人は、外部監査人から提示される実施要領に従い、監査を行う。
2 外部監査人から提示される実施要領の監査事項は次のとおりとする。
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)及び関連法令、福島県認証局運用規程及びブリッジ認証局運用規程並びに公的個人認証サービス事務処理要領等(以下「根拠法等」という。)に基づいた認証業務手続の実施状況
(2) 監査人により指摘された事項の是正状況
3 監査を実施するにあたつては、根拠法等に従つて業務が行われているかについて留意する。
(監査の時期)
第4条 外部監査の実施に先立ち、年1回実施する。
(監査の実施手順)
第5条 監査の手順はおおむね次のとおりとする。
(1) 監査対象部門の責任者からの概況聴取
(2) 監査対象部門の担当者からの個別聴取
(3) 管理票その他証拠書類の照合確認
(4) 監査終了後の講評
(5) 監査結果報告
(内部監査報告書)
第6条 内部監査報告書(様式第1号)に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 監査結果の概要
(2) 是正又は改善を要する事項
(3) その他必要と認めた事項
[様式第1号]
(是正措置の確認)
第7条 町長は、監査の結果、是正が必要と認められた事項について、その是正状況について、文書にて報告を求めるとともに、次回の監査の際に実地に確認を行うものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)