○楢葉町役場庁舎管理規則
(昭和44年8月16日規則第13号)
改正
平成9年2月12日規則第2号
平成19年3月20日規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、楢葉町役場庁舎の保全と秩序の維持を図るため別に定めるもののほか、庁舎及びその構内の管理について、規定することを目的とする。
(庁舎管理責任者)
第2条 この規則を適切に実施するため、庁舎管理責任者をおく。
2 前項の庁舎管理責任者は、財産管理課長とする。
(室管理責任者)
第3条 各室の長は、庁舎管理上必要なその室の保全及び清潔整頓等について全般的に取締るものとする。ただし、町長室、会議室等は、その所管する室の長が取締るものとする。
2 火災及び盗難の予防のため各室に火災責任者及び盗難予防責任者各2名をおく。
3 前項の責任者は、職員のうちから定め、その室の出入口に職氏名を掲示しておかなければならない。
(庁舎の使用制限)
第4条 庁舎を正規の勤務時間外又は日曜及び休日に使用するときは、庁舎管理責任者の承認を得なければ、使用してはならない。
(かぎ)
第5条 庁舎及び各室(車庫、倉庫)の出入口のかぎは、財産管理課において保管する。ただし、勤務時間外は当直者が保管する。
(各室及び会議室の使用)
第6条 各室及び会議室の使用は、あらかじめその室管理責任者の承認を得なければならない。
(施設の故障の場合の措置)
第7条 水道、電気、ガス、温水器の装置その他庁舎施設の故障を発見した者は、直ちに管理責任者に連絡しなければならない。
(禁止する行為)
第8条 庁舎及び構内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) ろう下、便所、倉庫、物置若しくは車庫において喫煙すること。
(2) 庁舎管理責任者の許可を得ないで電熱器又は石油コンロ、火鉢等を使用すること。
(3) じんかい等の汚物を所定の器物以外の場所に棄てること。
(4) その他庁舎及び構内の汚損、損壊等を来すおそれがあるものと認め庁舎管理者が禁止する行為
(立入の禁止等)
第9条 庁舎及び構内における行為が庁舎管理上支障があると認められる者は、その立入を禁止し、又は退去せしめることがある。
(庁舎及び構内の損傷)
第10条 別に定めるところによるもののほか、何人も庁舎管理責任者の許可を受けないで庁舎及び構内に施設をし、又は損傷する行為をしてはならない。
2 自己の不注意により又は前項の許可を受けないで庁舎及び構内を損傷した者は、その損害を弁償しなければならない。
(はり紙等の制限)
第11条 庁舎及び構内におけるはり紙、はり札等の掲示又は掲示板、立札及び立看板等の掲出をするときは、見本、ひな形又は図面を添え所定の様式によりあらかじめ庁舎管理責任者の承認を得なければならない。
2 前項の規定に違反して掲示又は掲出した物件は、撤去する。
(火災等の場合の措置)
第12条 庁舎又は構内に火災その他の事態が発生したときは、庁舎管理責任者は直ちに庁舎の防備のため適切な措置を講じなければならない。
(防備員の設置)
第13条 火災その他の事態に対処するため防備員をおく。
2 防備員の編成及び服務に関しては、別に定める。
(防備器具等の備付)
第14条 庁舎管理責任者は、火災その他の事態に対処するため必要な器具及び器材を備えておかなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。