○楢葉町自動車管理規則
(平成15年2月17日規則第2号)
改正
平成19年3月20日規則第22号
平成20年3月26日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるもののほか、庁用自動車(以下「自動車」という。)の維持管理、点検整備及び安全運転管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号及び第10号に規定する町が現に所有し管理する自動車(ただし、消防用自動車を除く。)をいう。
(2) 運転者とは、道交法第92条第1項に規定する運転免許証(ただし、仮運転免許証を除く。)の交付を受け、自動車を運転する者をいう。
(3) 職員とは、町長、副町長及び教育長並びに楢葉町定数条例(昭和60年楢葉町条例第4号)第1条に規定する職員をいう。
[楢葉町定数条例(昭和60年楢葉町条例第4号)第1条]
(4) 共用車とは、財産管理課に所属し、各課等の共用に供する自動車をいう。
(5) 賃貸借共用車とは、町が賃貸借契約により借り受け、財産管理課長の管理に属し、各課等の共用に供する自動車をいう。
(6) 専用車とは、総務課、議会事務局、教育委員会に所属し、町長、副町長、議長の職にある者及び児童生徒の専用に供する自動車をいう。
(7) 業務車とは、共用車、賃貸借共用車及び専用車以外の各課等に属するすべての自動車をいう。
(8) 各課等とは、楢葉町課設置条例(昭和47年楢葉町条例第26号)第1条に規定する課、楢葉町会計管理者の権限に属する事務処理組織設置規則(平成18年楢葉町規則第21号)第2条に規定する出納室、楢葉町議会事務局設置条例(昭和34年楢葉町条例第11号)により設置される事務局、楢葉町教育委員会事務局組織規則(平成20年教育委員会規則第3号)に規定する課、楢葉町立こども園条例(平成19年楢葉町条例第16号)第3条に規定するこども園及び楢葉町農業委員会規程(昭和49年農委規程第1号)第7条に規定する事務局をいう。
[楢葉町課設置条例(昭和47年楢葉町条例第26号)第1条] [楢葉町会計管理者の権限に属する事務処理組織設置規則(平成18年楢葉町規則第21号)第2条] [楢葉町議会事務局設置条例(昭和34年楢葉町条例第11号)] [楢葉町教育委員会事務局組織規則(昭和60年教委規則第5号)] [楢葉町農業委員会規程(昭和49年農委規程第1号)第7条]
(使用制限)
第3条 自動車は、公用又はこれに準ずる場合以外に使用してはならない。
2 自動車は、職員、派遣社会教育主事、社会教育指導員、運転業務の委託を受けた者及び町長が必要と認めた者又は賃金支弁職員であらかじめ任命権者の承認を得た者以外に運転させてはならない。
(自動車の管理)
第4条 共用車及び賃貸借共用車の管理に関する事務は、自動車管理者として財産管理課長が行う。
2 専用車及び業務車の管理に関する事務は、自動車管理者としてそれぞれ当該各課等の長が行う。
3 自動車管理者は、自動車の適正な維持管理に努めなければならない。
(自動車取扱担当者)
第5条 自動車管理者は、所属職員のうちから各自動車ごとに自動車取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定しなければならない。
2 自動車管理者は、取扱担当者を指定又は変更したときは、速やかに財産管理課長に文書で報告しなければならない。
3 取扱担当者は、常に担当自動車の保全と使用について最善を尽くさなければならない。
(自動車台帳の備付)
第6条 自動車管理者は、自動車の管理状況を把握するため、次の各号に掲げる帳簿を備付け、必要事項を記載又は点検しなければならない。ただし、賃貸借共用車については、第1号に掲げる帳簿の整備を要しない。
(1) 自動車台帳(様式第1号)
[様式第1号]
(2) 定期点検整備記録簿
(3) 運転日誌(様式第2号)
[様式第2号]
2 自動車管理者は、前項第1号に掲げる記載事項に異動が生じたときは、速やかにその写しを財産管理課長に提出しなければならない。
(自動車の取得又は廃車)
第7条 自動車管理者は、自動車を取得又は廃車しようとするときは、財産管理課長に合議しなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第8条 町長は、道交法第74条の2の規定により安全運転管理者を使用の本拠ごとに任命しなければならない。
2 町長は、道交法第74条の2第4項の規定により安全運転管理者の業務を補助させるため、副安全運転管理者を使用の本拠ごとに任命しなければならない。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者の業務)
第9条 安全運転管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道交法第75条第1項の規定に関すること。
(2) 運転者に対する法令で定める自動車の運転に関する事項についての適切な指導監督に関すること。
(3) 運転者の点呼等に関すること。
(4) 運転日誌等による運転状況の把握に関すること。
[運転日誌]
(5) 必要な場合の交替運転者の配置に関すること。
(整備管理者)
第10条 町長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により、整備管理者を使用の本拠ごとに任命しなければならない。
(整備管理者の業務)
第11条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する業務を行うものとする。
(運転者の遵守事項)
第12条 運転者は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を守り、細心の注意のもとに安全運転をしなければならない。
(2) 運行開始前に自動車の仕業点検を実施しなければならない。
(3) 前項の仕業点検の結果、不備の箇所を発見した場合には、整備管理者及び自動車管理者へ報告し、修繕を要する場合は、自動車管理者の命ずるところにより修繕をしなければならない。
(4) 直接、間接を問わず事故の発生したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、安全運転管理者、自動車管理者(所属長)及び町長に交通事故報告書(様式第3号)を提出し、指示を受けなければならない。
[様式第3号]
(5) 自動車の運行に関する記録を運転日誌に記載し、自動車管理者を経て安全運転管理者に提出し、認印を受けなければならない。
[運転日誌]
(6) 前各号に定めるもののほか、所属長及び安全運転管理者の職務に関する命令に従わなければならない。
(共用車及び賃貸借共用車の使用)
第13条 共用車は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。
(1) 町内出張のとき。
(2) 町外出張で、その路程が、1日につき概ね300キロメートル(原動機付自転車にあつては、100キロメートル)未満又は運転時間が5時間未満であること。
(3) 臨時急施を要する用務があるとき。
(4) 用務を果たすのに自動車を使用しないと著しく不便であるとき。
(5) 自動車を使用しなければならない程度の荷物があるとき。
2 安全運転管理者は、前項各号に掲げる場合のほか、特に用務の性質上やむを得ない事由により前項第2号の規定によりがたいと認めるときは、他に支障のない場合に限り所属長の承認を得て更に運転時間を延長して許可することができる。
(共用車及び賃貸借共用車の使用手続き)
第14条 共用車及び賃貸借共用車を使用する者は、総務課に備付の公用車使用予定表(様式第4号)に使用開始日の前日までに記載しなければならない。ただし、緊急用務等のために使用するときは、この限りではない。
[様式第4号]
(専用車及び業務車の使用)
第15条 専用車及び業務車の使用の手続き等に関する事項については、第13条及び第14条の規定を準用する。
[第13条] [第14条]
2 当該課等の者以外の者が、専用車及び業務車を使用するとき、又は、運転者の要請をする場合は、当該自動車管理者の指示に従い申し込みの手続きを行うものとする。
(自動車の鍵)
第16条 自動車の鍵は、次の各号に定める者が保管しなければならない。ただし、運転業務を委託した自動車の鍵は、運転業務を委託した運転者が保管する。
(1) 専用車及び業務車の鍵の保管は、各自動車管理者
(2) 共用車及び賃貸借共用車の正の鍵の保管は、財産管理課長
(3) 共用車及び賃貸借共用車の予備の鍵の保管は、総務課長
2 運転者は、専用車及び業務車にあつては使用の都度各自動車管理者から、共用車及び賃貸借共用車の場合にあつては総務課長から鍵の貸与を受けるものとする。
3 前項の規定により鍵の貸与を受けた運転者は、当該運転業務を終了したときは、速やかに自動車管理者に返納しなければならない。
(自動車の格納)
第17条 運転の業務を終了したときは、直ちに自動車の点検及び清掃を行い所定の車庫に格納しておかなければならない。
(夜間等の緊急時における自動車の使用)
第18条 夜間及び休日等で緊急に車両を使用しなければならない用務が発生したときは、日直の勤務時間内においては日直、それ以外の時間においては自動車管理者の許可を得て鍵を受領し、用務終了後速やかにそれぞれに返納しなければならない。
(緊急事態発生時の処置)
第19条 財産管理課長は、火災、水害等の緊急事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合及び町の重要な行事等のため多数の自動車を必要とする場合は、共用車の使用を停止し、専用車、業務車の使用を制限してこれを財産管理課長の一括管理のもとに置くことができる。
(整備不良等の自動車)
第20条 整備不良等の自動車又は故障自動車については、その整備の終了した後でなければ当該自動車を運転し、又は運転させてはならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(楢葉町自動車運営規程の廃止)
2 楢葉町自動車運営規程(昭和45年規則第14号)は、廃止する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第12条関係)

様式第4号(第14条関係)