○楢葉町地区集会所管理規則
(昭和54年6月18日規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、楢葉町地区集会所条例(昭和54年楢葉町条例第12号。以下「条例」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
[
楢葉町地区集会所条例(昭和54年楢葉町条例第12号。以下「条例」という。)
]
(利用)
第2条
地区集会所(以下「集会所」という。)は、次の各号の一に該当する場合を除き、条例第3条の定めるところにより地域住民等に利用させることができる。
(1)
秩序又は風俗をみだすおそれがあるもの
(2)
施設及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあるもの
(3)
営利を目的とするもの。
ただし、公共団体に係るもので町長が必要と認めるものを除く。
(4)
その他集会所の管理に著しく支障を生ずると認められるもの
[
条例第3条
]
(利用時間)
第3条
集会所の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。
ただし、町長が必要と認めたときは、これを適宜変更することができる。
(利用の申込み)
第4条
集会所を利用しようとするものは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用者の義務)
第5条
利用者は、集会所の利用については、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
秩序又は風俗をみだす行為をしないこと。
(2)
施設及び備付物件を故意にき損する行為をしないこと。
(3)
その他集会所の管理上支障のある行為をしないこと。
(賠償責任)
第6条
利用者は、集会所の利用について、施設及び備付物件をき損し、又は滅失した場合は、損害額を賠償しなければならない。
ただし、相当の事由があると認められるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理の委託)
第7条
条例第4条の規定により集会所の管理の委託を受けた者は、前条の規定を除き、この規則で定めるところにより集会所の管理の事務を行うものとする。
[
条例第4条
]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。