○楢葉町公衆便所条例
(平成18年3月20日条例第16号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、公衆便所の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆の利便と地域衛生環境の向上に供するため、次のとおり公衆便所を設置する。
名称位置
木戸駅前公衆便所楢葉町大字山田岡字町東25番地7
竜田駅前公衆便所楢葉町大字井出字木屋51番地14

(使用者の責務)
第3条 公衆便所を使用する者(以下「使用者」という。)は、常に清潔に使用できるよう心がけなければならない。
(行為の禁止)
第4条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公衆便所を損傷し、又は汚損すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、公衆便所の管理上支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第5条 町長は、公衆便所の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認める場合は、公衆便所の保全と使用者の危険を防止するため、使用を禁止又は制限することができる。
(使用料)
第6条 公衆便所の使用料は、無料とする。
(罰則)
第7条 第4条の規定に違反した者は、50,000円以下の過料に処する。
[第4条]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、公衆便所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。