○楢葉町行政財産使用料条例
(平成4年3月10日条例第12号)
改正
平成9年3月18日条例第7号
平成20年12月11日条例第18号
(使用料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例に別段の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定による使用料の額が、近傍類似地の当該行政財産と類似する財産に係る賃借料と比較して著しく均衡を失するときは、同項の規定にかかわらず、町長は、別に使用料の額を定めることができる。
(使用料の免除)
第3条 町長は、行政財産の使用の許可を受けた者が、当該行政財産を公用、公共用、若しくは公益事業の用に供し、又は町職員の福利厚生のための施設の用に供する場合において、使用料を徴収することが適当でないと認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。行政財産の使用の許可が一時的使用に係るものである場合においてもまた、同様とする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、納入通知書により徴収する。
(使用料の不返還)
第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、法第238条の4第9項の規定により町において公用、又は公共用に供するため必要を生じたことにより行政財産の使用の許可が取り消された場合において、既納の使用料の額が、当該使用の許可の日から当該使用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料は、返還する。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(施行期日)
別表(第2条関係)
区分使用料
単位金額
土地建物の敷地として使用する場合1平方メートルにつき1日1円 使用期間が1月に満たない場合は算出された額に100分の105を乗じて得た額
電柱類(支柱、支線を含む)を設置する場合1本につき1年電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額
上、下水道管、ケーブル等の管類を布設するために使用する場合管類の長さ1メートルにつき1年外径が30cm未満のもの200円
外径が30cm以上のもの400円
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合表示面積1平方メートルにつき1年1,000円
建物1平方メートルにつき1日木造建築物の場合20円、鉄筋コンクリート建築物の場合30円。算出された額に100分の105を乗じて得た額
備考