○楢葉町夜間運動用照明灯の設置及び管理に関する規則
(昭和50年9月29日教委規則第1号)
改正
平成19年3月8日教委規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、楢葉町夜間運動用照明灯の設置及び管理に関する条例(昭和50年楢葉町条例第30号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき夜間運動用照明灯(以下「夜間照明灯」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
[
楢葉町夜間運動用照明灯の設置及び管理に関する条例(昭和50年楢葉町条例第30号。以下「条例」という。)第9条
]
(許可申請等)
第2条
条例第4条の使用許可申請は、別記様式により使用の3日前までに公民館長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。
[
条例第4条
] [
別記様式
]
2
教育委員会は、必要に応じ、使用許可に条件を付することかできる。
(許可の取消)
第3条
次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消すことができる。
(1)
条例及び規則に違反するとき。
[
条例
]
(2)
許可の条件に違反したとき。
(3)
管理上支障があると認めたとき。
(4)
許可を受けた目的以外に使用することが明らかになつたとき。
(5)
その他取消しの必要を認めたとき。
2
前項の取消しにより、不利益を生ずることがあつても教育委員会は、その責を負わない。
(使用できる期間及び時間)
第4条
夜間照明灯を使用できる期間は、4月1日から10月31日までとし(ただし、日曜、祭日を除く。)、使用時間は、日没時より午後9時までとする。
ただし、教育委員会が特に認めた場合はこの限りでない。
(管理人)
第5条
夜間照明灯管理のため、管理人を置くものとする。
(遵守義務)
第6条
使用者は、使用にあたつては、管理人に申し出てその指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
公共施設等を毀損又は汚損しないこと。
(2)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
火気又は危険物を取扱わないこと。
(4)
前3号のほか、教育委員会が指示する事項
(原状回復義務)
第7条
使用者は、夜間照明灯の使用を終了したときは、ただちに使用場所を整理し、指示された手続を経なければならない。
2
使用者は、夜間照明灯その他の器物を毀損又は滅失したときは、その損害につき、教育委員会の定める金額を賠償しなければならない。
ただし、相当の理由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料の徴収方法)
第8条
使用料は、前納とする。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日教委規則第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 略