○町村の配置分合
(昭和31年8月31日なし第1号)
地方自治法第7条第1項の規定により、福島県双葉郡龍田村及び木戸村を廃し、その区域をもつて楢葉町を置く旨、福島県知事から届出があつた。
右の配置分合は、昭和31年9月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年8月31日
   内閣総理大臣 鳩山一郎
附 則
昭和31年8月31日