○楢葉町会計管理者の権限に属する事務処理組織設置規則
(平成19年3月20日規則第21号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、室の設置及びその分掌する事務を定めるものとする。
(組織)
第2条
楢葉町に出納室を置く。
2
町長は、出納室の事務を処理させるため、必要な職員を配置しなければならない。
3
会計管理者は、出納室の長として事務を掌理し、所属職員の指導監督をする。
4
出納室の職員の職及び職務については、楢葉町行政組織規則(平成13年楢葉町規則第13号)第22条の規定を準用する。
(出納室の事務分掌)
第3条
前条の出納室の事務は、次のとおりとする。
(1)
会計管理者印の管理に関すること。
(2)
収入支出の出納及び経理に関すること。
(3)
指定金融機関の検査に関すること。
(4)
収入支出命令の審査及び支払資料の照査に関すること。
(5)
小切手の振出しに関すること。
(6)
有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(7)
現金及び財産の記録管理に関すること。
(8)
決算の調製及び例月出納検査に関すること。
(9)
物品の出納及び保管に関すること。
(10)
収入印紙等の出納及び保管に関すること。
(11)
収入原簿の総括審査及び収入資料の照合に関すること。
(12)
国、県支出金等の収納通知に関すること。
(13)
会計事務従事職員等の指導及びその職務執行状況等の検査に関すること。
(14)
歳入歳出外現金の出納に関すること。
(15)
その他出納に附帯する会計事務に関すること。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。