○楢葉町地域公共交通会議設置要綱
(平成19年8月31日告示第16号)
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、楢葉町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他町長が必要と認める事項
(委員)
第3条 交通会議の構成員は、委員及び専門員とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者又はその団体長が指名する者とする。
(1) 楢葉町長
(2) 関係する一般旅客自動車運送事業者代表
(3) 関係する一般旅客自動車運送事業者の組織する団体代表
(4) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 専門員は、国及び県の職員で公共交通に関し専門的な知識を有する者であり、町長が必要と認めた者とする。
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、前条第2項第1号に掲げる委員をもって充て、副会長は会長が指名する。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長は、議事のため必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め説明又は意見を聞くことができる。
4 交通会議を代理出席する場合は、委任状(別記様式)を提出することとする。
[楢葉町地域公共交通会議設置要綱(別記様式)]
5 交通会議の会議は、原則として公開するものとする。
(庶務)
第6条 交通会議の庶務は、企画課において処理する。
(協議結果)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附 則
この告示は平成19年9月1日より施行する。
(別記様式)(第5条関係)