○楢葉町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例
(昭和32年6月26日条例第26号)
改正
平成20年6月12日条例第4号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定に基づき、本町農業委員会の選挙による委員の定数は、
12人
10人
とする。
附 則
この条例は、昭和32年7月5日から施行し、次の一般選挙から適用する。
追加されます
附 則(平成20年6月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、施行後最初に行われる一般選挙から適用する。