○楢葉町ふるさと応援寄附条例
(平成20年6月12日条例第2号)
(目的)
第1条
この条例は、寄附者の社会的投資を具体化するため、寄附金を財源として基金を設置運用することによって、住民参加型のまちづくりを進めることを目的とする。
(事業の区分)
第2条
前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。
(1)
自然環境の保全及び緑化に関する事業
(2)
こどもたちの健全育成及び健康増進に関する事業
(3)
高齢者の健康増進に関する事業
(4)
教育、文化活動及びスポーツ振興に関する事業
(5)
地域文化の伝承及び育成に関する事業
(基金の設置)
第3条
寄附者から収受した寄附金を適正に管理するため、楢葉町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附者の指定等)
第4条
寄附者は、自らの寄附金の使途を第2条各号に規定する事業のうちから指定できるものとする。
2
この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、町長が当該事業の指定を行うものとする。
3
町長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。
4
町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(基金への積み立て)
第5条
基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。
(基金の管理)
第6条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第7条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(基金の処分)
第8条
基金は、その目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(基金の繰替運用)
第9条
町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用状況の公表)
第10条
町長は、毎年度の終了後6ヵ月以内に、この条例の運用状況について公表しなければならない。
(委任)
第11条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。