○楢葉町ふるさと応援寄附条例施行規則
(平成20年6月12日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、楢葉町ふるさと応援寄附条例(平成20年楢葉町条例第号)。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、楢葉町ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の額)
第4条 寄附金は、一口5,000円とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(運用状況の公表方法)
第5条 条例第10条の運用状況の公表については、町広報等により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)