| 土地 | 建物の敷地として使用する場合 | 1平方メートルにつき1日 | 1円 使用期間が1月に満たない場合は算出された額に100分の105を乗じて得た額 |
| 電柱類(支柱、支線を含む)を設置する場合 | 1本につき1年 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額 |
| 上、下水道管、ケーブル等の管類を布設するために使用する場合 | 管類の長さ1メートルにつき1年 | 外径が30cm未満のもの200円 |
| 外径が30cm以上のもの400円 |
| 掲示板、広告板等を設置するために使用する場合 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 |
| 建物 | 1平方メートルにつき1日 | 木造建築物の場合20円、鉄筋コンクリート建築物の場合30円。算出された額に100分の105を乗じて得た額 |