○楢葉町行政財産使用料条例
(平成4年3月10日条例第12号)
改正
平成9年3月18日条例第7号
平成20年12月11日条例第18号
(使用料の徴収)
(使用料の額)
(使用料の免除)
(使用料の徴収方法)
(使用料の不返還)
(委任)
別表(第2条関係)
区分使用料
単位金額
土地建物の敷地として使用する場合1平方メートルにつき1日1円 使用期間が1月に満たない場合は算出された額に100分の105を乗じて得た額
電柱類(支柱、支線を含む)を設置する場合1本につき1年電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額
上、下水道管、ケーブル等の管類を布設するために使用する場合管類の長さ1メートルにつき1年外径が30cm未満のもの200円
外径が30cm以上のもの400円
掲示板、広告板等を設置するために使用する場合表示面積1平方メートルにつき1年1,000円
建物1平方メートルにつき1日木造建築物の場合20円、鉄筋コンクリート建築物の場合30円。算出された額に100分の105を乗じて得た額
備考