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◎児童扶養手当

児童扶養手当は、父と生計を同じくしていない児童が、育てられている家庭生活の安定と自立を助けるために、児童の母や母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

▼受給資格(対象)
次の児童を養育している方。
●父母が離婚した後、父と生計を同じくしていな児童
●父が死亡した児童
●父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
●父の生死が明らかでない児童
●父が引き続き1年以上遺棄している児童
●父が一定の障害の状態にある児童
●母の婚姻によらないで生まれた児童
●孤児などで父母がいるのか否か不明の児童

▼手当の額
手当月額は請求者及び生計を同じくする扶養義務者等の所得額によって決まります。
区 分
全部支給される方
一部支給される方
児童1人のとき
月額 41,720円
所得に応じ月額9,850円から41,710円までの額
児童2人のとき 児童1人のときの額に5,000円を加算
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算



◎特別児童扶養手当


障害のあるお子さんの福祉の増進を図ることを目的とし、児童を養育している父か母、または父母に
かわってその児童を養育している方に支給されます。

▼受給資格(対象)
身体又は精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、母に代わって児童を養育している方。

▼手当の額
手当月額は請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の所得額によって決まります。また、障害等の程度により1〜2級の認定がなされ、支給される額は下記のとおりです。

1級障害児童1人につき 月額 50,750円
2級障害児童1人につき 月額 33,800円


どちらの制度も、手続き等については、下記のとおりとなります。

▼手 続 き

役場 住民福祉課 社会福祉係で請求手続きをしてください。

▼資格認定
提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した翌月から手当が支給されます。支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座へ振り込まれます。

▼支給制限
請求者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年所得が、一定限度額以上の場合は、手当の一部又は全部が停止されます。


なお、「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」につきましては、ケースが様々ですので、ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

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ご質問・お問い合せ先: 住民福祉課 社会福祉係
〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
TEL 0240-25-2111(内線135)
e-mail : jyumin-n@naraha.net


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