| Q1 |
医療費助成制度って、なに?
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| A |
楢葉町に住民登録をしている乳幼児(0歳〜6歳)及び児童(小学1年生〜中学3年生)に対し医療費 自己負担金(診療費・治療費・調剤薬費等)を全額町が助成する制度です。
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| Q2 |
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| A |
平成19年4月1日より乳幼児、また、同年6月1日より児童が、医療機関等を利用した場合に、医療機関等窓口での支払いを無くし、医療機関等に対し町が直接医療費等を支払いします。ただし、保険適用診療分のみとなります。
中学生については、平成20年4月1日診療分からです。
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| Q3 |
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| A |
「加入保険証」と一緒に「受給資格証」を提示してください。
※薬局でも薬剤の受取の際に受給資格証を提示してください。
※受給資格証を提示しない場合には、受診時に窓口において支払
いが生じる場合があります。
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| Q4 |
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| A |
乳幼児及び児童が、社会保険等加入者につきましては、指定の用紙により資格登録申請 ≪様式:乳幼児・児童≫を行ってください。
資格登録申請を行うと、受給資格証が交付されます。
国民健康保険加入者の場合は登録の必要はありません。
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| Q5 |
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| A |
町が契約する地域(双葉郡内・いわき市内)の医療機関(医科・歯科・調剤)のみとなります。
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| Q6 |
契約していない医療機関はどうするの?
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| A |
契約地域外の医療機関等及び柔道整復療養につきましては医療機関窓口等で一度お支払をし、町が指定する申請書に医療機関の証明を受けて、申請してください。負担した医療費が助成されます。
※双葉郡内・いわき市内でも窓口一部負担金支払いの生じる医療機関
等がありますので、医療機関又は住民福祉課保健衛生係までお問い合わせ下さい。
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| Q7 |
大きな病気や入院等でも窓口で支払いはないの?
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| A |
入院・外来を問わず、一つの医療機関に支払う1ヶ月の自己負担
額累計が21,000円を超える場合と、国民健康保険加入者の食
事療養費については、窓口で支払っていただきます。
自己負担額を病院に支払った後、医療機関の証明を受けて助成申請 をすれば、負担した医療費が助成されます。
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| Q8 |
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| A |
窓口で支払いをしなかった医療費について健康保険組合から助成があった場合には、その額を楢葉町に納付していただきます。
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| Q9 |
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| A |
楢葉町の住民でなくなった時点で、楢葉町の乳幼児及び児童の受給資格がなくなります。
転出後は、新たな住所地で行っている乳幼児及び児童に対しての助成を受けることとなりますので、受給資格証は楢葉町に返還して下さい。
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| Q10 |
転入してきたけど対象になるの?
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| A |
転入した乳幼児及び児童が社会保険等に加入していた場合は、資格登録の申請しなければなりません。
受給資格は転入した日から発生します。
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| Q11 |
受給資格証をなくしたら?
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| A |
受給資格証を無くしたり、破損などをして内容が読み取れない状態になってしまったときは、楢葉町に再交付の申請 ≪様式:乳幼児・児童≫を行ってください。
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| Q12 |
保険証、受給資格証の内容が変わったら?
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| A |
保護者や受給者の保険証や受給資格証の内容に変更があった場合
は、速やかに楢葉町に変更の届出 ≪様式:乳幼児・児童≫を行ってください。
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| Q13 |
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| A |
1)氏名に変更があったとき。
2)住所に変更があったとき。
3)加入している健康保険に変更があったとき。
例えば
社会保険から国民健康保険へ
国民健康保険から社会保険へ
社会保険から別の社会保険へなどです。
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