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下水道・浄化槽
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【町下水道課立会検査】(補助金対象のみ) 検査機関:町下水道課 浄化槽担当者(25-2111) 目 的:「合併処理浄化槽設置整備補助金」交付のため 時 期:浄化槽工事業者より、「実績報告(完了届)」が提出 検査内容:流入管きょ及び放流管きょの勾配、桝の位置等を確認し適切な施工が行われているかを確認する。 補助金交付:町の検査後、指定した口座に振り込みます。 |
【浄化槽法第7条検査】 検査機関:浄化槽検査委員会 いわき支所検査員 (0246-23-1700) 目 的:浄化槽の機能点検 時 期:浄化槽使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月の間。 * 検査日の一週間前には連絡(電話及びハガキ)があります。 検査内容:浄化槽の外観検査・水質検査等 検査手数料 検査結果:検査による「検査結果報告書」が送付されます。 なお、「改善を求められた時には、速やかに改善しましょう。」 |
みなさんは、浄化槽の維持管理を専門業者に委託していると思いますが、浄化槽は「保守点検」と「清掃」の2種類の維持管理が必要となります。 保守点検は、浄化槽の装置・機械が正しく働いているかを点検し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といった事を行います。 清掃は、浄化槽に流れ込んだ汚水が、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによって浄化され、汚泥等の堆積が生じます。その汚泥を浄化槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり掃除する作業です。 設置者みなさんご自身が気をつけること! 台 所 ○天ぷら油を捨てる場合は、リサイクルハウスに持ち込む(無料)。 ○ため枡設置型の場合は、ため枡の清掃を定期的に行う。 ○野菜くずは、排水口に水切りネットを設置する。 ○味噌汁・ジュース・しょうゆ等は、飲む分(使う分)だけをよそり残さないようにする。 トイレ ○水に溶けないティッシュペーパー・紙おむつ・生理用品・タバコ・ガム等は絶対に流さない。 その他 ○電気設備(ブロア)の電源を切らない。 ○浄化槽の上部、周辺に保守点検・清掃の邪魔になるものを置かない。 |
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ご質問・お問い合せ先: 下水道課 〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 TEL 0240-25-2111/FAX 0240-25-5564 e-mai l : gesui-n@naraha.net |
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楢葉町役場 〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 TEL 0240-25-2111/FAX 0240-25-5564 E-mail web@naraha.net |
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