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浄化槽設置後の検査について

今回、設置した「合併処理浄化槽」は、台所・トイレ・洗濯・風呂等の家庭から出る汚水を、それぞれの家できれいにする施設(合併処理浄化槽)です。しくみは下水道とほぼ同じで、下水管のない家庭専用の処理施設と言ったところです。

○設置後の検査について

【町下水道課立会検査】
(補助金対象のみ)

 検査機関:町下水道課 浄化槽担当者(25-2111)
 目   的:「合併処理浄化槽設置整備補助金」交付のため
 時   期:浄化槽工事業者より、「実績報告(完了届)」が提出
 検査内容:流入管きょ及び放流管きょの勾配、桝の位置等を確認し適切な施工が行われているかを確認する。
 補助金交付:町の検査後、指定した口座に振り込みます。


【浄化槽法第7条検査】


 検査機関:浄化槽検査委員会 いわき支所検査員 (0246-23-1700)
 目   的:浄化槽の機能点検
 時   期:浄化槽使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月の間。
 * 検査日の一週間前には連絡(電話及びハガキ)があります。
《浄化槽の補助金対象外の場合》 設置後の検査を受けるに当たり、
第7条検査申込書(ハガキ)
し尿浄化槽維持管理申込書の写し
浄化槽使用開始届
以上の3点を町下水道課に必ず提出願います。
 検査内容:浄化槽の外観検査・水質検査等
 
    検査手数料
処理対象人員 検査手数料
10人槽以下 10,000円
11人槽以上  20人槽以下 13,000円
21人槽以上  100槽以下 15,000円
101人槽以上  500槽以下 19,000円
501人槽以上 3,000槽以下 21,000円
 検査結果:検査による「検査結果報告書」が送付されます。
        なお、「改善を求められた時には、速やかに改善しましょう。」

○設置後の維持管理について

 みなさんは、浄化槽の維持管理を専門業者に委託していると思いますが、浄化槽は「保守点検」と「清掃」の2種類の維持管理が必要となります。

 保守点検は、浄化槽の装置・機械が正しく働いているかを点検し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といった事を行います。

 清掃は、浄化槽に流れ込んだ汚水が、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによって浄化され、汚泥等の堆積が生じます。その汚泥を浄化槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり掃除する作業です。


 設置者みなさんご自身が気をつけること!
 台 所
    ○天ぷら油を捨てる場合は、リサイクルハウスに持ち込む(無料)。
    ○ため枡設置型の場合は、ため枡の清掃を定期的に行う。
    ○野菜くずは、排水口に水切りネットを設置する。
    ○味噌汁・ジュース・しょうゆ等は、飲む分(使う分)だけをよそり残さないようにする。

 トイレ
    ○水に溶けないティッシュペーパー・紙おむつ・生理用品・タバコ・ガム等は絶対に流さない。

 その他
    ○電気設備(ブロア)の電源を切らない。
    ○浄化槽の上部、周辺に保守点検・清掃の邪魔になるものを置かない。

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ご質問・お問い合せ先: 下水道課
〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
TEL 0240-25-2111/FAX 0240-25-5564
e-mai l : gesui-n@naraha.net

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