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環境楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付要綱(趣旨) 第1条 この告示は、町が目指す環境負荷の少ない循環型社会の実現に向けて、新エネルギーを利用したシステム(以下「システム」という。)の普及促進に鑑み、自ら居住する又は居住しようとする楢葉町内に所在する住宅(店舗等との併用住宅等を含む。)にシステムを設置する者(以下「補助対象者」という。)に対して行う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この告示において「システム」とは、別表1に定めるものとする。 (補助金の交付等及び対象除外) 第3条 補助金の交付等については、この告示及び楢葉町補助金等の交付等に関する規則(昭和63年楢葉町規則第4号。以下「規則」という。)の定めるところによることとし、町長が予算の範囲内において、補助対象者一人につき第4条に規定する額を補助するものとする。 2 補助対象者について、この告示の規定により補助金の交付を受けた者は、補助対象者から除外する。 (補助金の額) 第4条 補助金の額は、別表2に定めるものとする。 (補助金の交付申請手続) 第5条 規則第4条の規定に基づき、補助金の交付申請をしようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。 (1) システムを設置しようとする住宅の地図 (2) システムを設置しようとする場所の工事着手前の写真 (3) システムの設置に要する費用の内訳が記載されている工事請負契約書の写し又は見積書の写し (4) 設置するシステムの仕様のわかる書類 (5) 町税を滞納していないことを証した納税証明書 (6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 (補助金交付の決定) 第6条 規則第5条の規定により通知する場合は、楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。 (計画変更の承認申請) 第7条 補助金申請者は、補助金交付申請書の内容を変更するとき又はシステム設置を中止しようとするときは、速やかに、楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。 (補助金変更等の決定) 第8条 前条の変更等の承認申請があつたときは、補助金交付の申請と同様の手続きを経て、変更等の決定を、補助金変更・中止決定通知書(様式第4号)により行うものとする。 (システムの設置) 第9条 補助事業は、交付決定の日の属する年度の3月10日までに、工事を完了しなければならない。 (実績報告) 第10条 補助金申請者は、規則第13条の規定による実績報告について、楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金実績報告書兼工事完了報告書(様式第5号)により工事完了の日から起算して14日以内又は交付決定の日に属する年度の3月20日のいずれか早い日までに次の書類を添えて町長に提出しなければならない。 (1) システムの設置の状況を確認することができる写真 (2) システムの設置費に係る領収書の写し (3) 電力会社との電力需給契約確認書の写し(太陽光発電システムのみ) (4) 竣工検査の試験記録書の写し (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 (補助金交付の請求) 第11条 補助金交付の決定の通知を受けた補助金申請者は、工事が完了した場合は、前条の実績報告書兼工事完了報告書に併せ楢葉町住宅用新エネルギーシステム設置費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。 (補助金の額の確定) 第12条 規則第14条の規定により通知する場合は、補助金確定通知書(様式第7号)により行うものとする。 (処分の制限) 第13条 補助金申請者は、システムの法定耐用年数の期間内において、当該システムを処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。 (定期報告等) 第14条 町長は、補助を受けた者に対し、システムの設置後2年間、システムの利用状況等に関する調査等、必要に応じて協力を求めるものとする。 (補則) 第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 1 この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。 2 楢葉町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱(平成16年3月1日告示第8号)は、廃止する。 3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の楢葉町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けた者にかかる同要綱第13条及び14条の規定の適用については、なお従前の例による。 別表1(第2条関係)
別表2(第4条関係)
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