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くらし/楢葉町日中友好協会 |
| ◎「楢葉町日中友好協会」会則 |
第1条
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この会は「楢葉町日中友好協会」と称し事務所を楢葉町役場に置く。 |
第2条
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この会は楢葉町に居住する個人及び法人によって構成する。 |
第3条
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この会は日本・中国両国人民の相互の理解を深め、友好・交流を通して両国の平和と繁栄、世界の進歩と平和に貢献することを目的とする。 |
第4条
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この会は前条の目的を達成するために、日本・中国友好協会全国本部及び県協会の構成員としての活動、併せて会独自の活動を行う。 |
第5条
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この会の目的、会則に賛成し、入会しようとする者は入会金を添えて文書で申し込むものとする。 退会は口頭申し出とし、入会金は返還しない。 会員は会費を収め機関紙「日本と中国」を購読するものとする。 |
第6条
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この会に次の機関を置く。 |
1
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総 会 総会は最高議決機関であり、会長が年1回召集する。 |
2
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役員会 役員会は会の重要事項を審議する機関とし、会長・副会長・事務局長・理事・監事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。 |
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第7条
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この会に次の役員を置く。役員は総会において選出する。 |
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1
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会長1名、副会長1名、事務局長1名、理事若干名、監事2名。 |
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2
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前項事務局長1名は楢葉町役場国際交流担当課長とする。 |
3
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役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
第8条
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この会に顧問・相談役を推戴することができる。 |
第9条
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この会の経費は会費・入会金・事業収益・補助金及び寄付金でまかなう。 |
第10条
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この会の予算・決算は総会に於いて承認を得なければならない。 |
第11条
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この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
第12条
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この会は会の活動、事業発展の為特別の功労があった会員を、上部機関に対して表彰の手続きを行うことができる。 |
第13条
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この会則の改廃は総会で行う。 |
| 附 則 | |
| 1. この会の入会金は個人1,000円、法人3,000円とする。 2. この会の会費は機関紙購読料を含め、個人、法人共月250円とする。 3. この会則は1986年6月12日から適用する。 |
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2004年7月5日会則一部改正 |
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