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くらし/楢葉町日中友好協会

◎「楢葉町日中友好協会」会則
第1条
この会は「楢葉町日中友好協会」と称し事務所を楢葉町役場に置く。
第2条
この会は楢葉町に居住する個人及び法人によって構成する。
第3条
この会は日本・中国両国人民の相互の理解を深め、友好・交流を通して両国の平和と繁栄、世界の進歩と平和に貢献することを目的とする。
第4条
この会は前条の目的を達成するために、日本・中国友好協会全国本部及び県協会の構成員としての活動、併せて会独自の活動を行う。
第5条
この会の目的、会則に賛成し、入会しようとする者は入会金を添えて文書で申し込むものとする。
退会は口頭申し出とし、入会金は返還しない。
会員は会費を収め機関紙「日本と中国」を購読するものとする。
第6条
この会に次の機関を置く。
総 会  総会は最高議決機関であり、会長が年1回召集する。
役員会  役員会は会の重要事項を審議する機関とし、会長・副会長・事務局長・理事・監事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。
第7条
この会に次の役員を置く。役員は総会において選出する。
会長1名、副会長1名、事務局長1名、理事若干名、監事2名。
前項事務局長1名は楢葉町役場国際交流担当課長とする。
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条
この会に顧問・相談役を推戴することができる。
第9条
この会の経費は会費・入会金・事業収益・補助金及び寄付金でまかなう。
第10条
この会の予算・決算は総会に於いて承認を得なければならない。
第11条
この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条
この会は会の活動、事業発展の為特別の功労があった会員を、上部機関に対して表彰の手続きを行うことができる。
第13条
この会則の改廃は総会で行う。
附    則
1. この会の入会金は個人1,000円、法人3,000円とする。
2. この会の会費は機関紙購読料を含め、個人、法人共月250円とする。
3. この会則は1986年6月12日から適用する。

2004年7月5日会則一部改正
2005年7月13日会則一部改正

 
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〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
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