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住民手続き・税

税金

◎国民健康保険税

●国民健康保険税を納める人(納税義務者)
国民健康保険の一般被保険者及び国民健康保険法第8条の2に規定する退職被保険者等である世帯主、及び世帯主本人は国民健康保険の被保険者ではないが、世帯内に一般被保険者等がいる世帯主に課税されます。

※世帯主とは、主としてその世帯の生計を維持する人であって、その世帯を代表するものとして社会通念上妥当と認められる人をいいます。


●擬制世帯
世帯主が国民健康保険の一般被保険者及び退職被保険者等ではないが、世帯内に一般被保険者または退職被保険者等がいる場合、その世帯を擬制世帯といい、その世帯主を擬制世帯主といいます。


●税額
平成19年度楢葉町の国民健康保険税は次のとおりです。

区 分
医療分
介護分
(40歳以上65歳未満の方)
所得割
100分の   8.14%
100分の  1.36%
資産割
100分の  33.40%
100分の  8.01%
均等割
1人につき 28,687円
1人につき 8,470円
平等割
1世帯につき23,037円
1世帯につき4,726円


●税額の算定
課税額は、一般被保険者と退職被保険者について、それぞれ算定した金額の合計額で医療分56万円、介護分9万円(合計65万円)が限度です。

【一般被保険者の税額の算定】
  1. 所得割額は、一般被保険者の前年の総所得金額・山林所得金額・地方税法附則第33条の3第1項及び第33条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得等の金額並びに同法付則第34条第1項及び第35条第1項に規定する長・短期譲渡所得金額・第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額から有所得者ごとに330,000円の基礎控除をした後の金額にあん分率を乗じて算定します。
  2. 資産割額は、一般被保険者の平成18年度の固定資産税のうち土地・家屋に係る税額にあん分率を乗じて算定します。
  3. 均等割額は、一般被保険者数にあん分率を乗じて算定します。
  4. 一般被保険者の算定額は所得割額・資産割額・均等割額・世帯別平等割額の合計した金額です。

【退職被保険者の税額】
所得割額・資産割額・均等割額・平等割額は一般被保険者と同様に算定します。


●月割課税
【医療分について】
年度途中に納税義務が発生したときはその発生した日の属する月から、消滅したときはその消滅した日(社会保険に加入したことにより、納税義務が消滅したその日が月の初日であるときはその前日)の属する月の前月まで月割で算定した保険税が課税されます。退職医療制度への加入・脱退による月割課税も同様に行います。

【介護分について】
対象者(国保加入者)が年度途中に40歳に達したときはその到達した月から、65歳までに到達するときは年度当初からその到達する月の前月まで、月割で算定した保険税が課税されます。また、医療分の資格の取得・喪失による月割課税と同様に、介護分を月割課税します。



国民健康保険税に関する詳細については、下記までお問い合わせください。

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ご質問・お問い合せ先: 税務課
〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
TEL 0240-25-2111/FAX 0240-25-5564
e-mail : zeimu-n@naraha.net

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