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住民手続き・税

税金

◎固定資産税

●固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在で、町内に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人をいいます。

納税義務者
土地
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人又は法人
家屋
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人又は法人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている個人又は法人

※所有者が死亡している場合
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

※償却資産とは・・・
会社や個人で工場や商店、農業などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいいます。自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは償却資産の範囲から除かれます。


●税額の計算
税額=固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4%)


●固定資産の評価と価格の決定
固定資産の評価は、固定資産評価委員が、総務大臣が決めた固定資産評価基準に基づいて、固定資産を評価し、町長がその価格を適正な時価として決定します。


●価格の登録と据え置き措置
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごとにあり、平成18年度が基準年度です。次は平成21年度となります。)に評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。この決定価格は、土地の地目の変更や家屋の増築などの場合を除き、原則として3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。

ただし、地下の著しい下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行うことになります。
償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。


●課税標準額の決定
基準の価格(評価額が、原則として課税標準額となります。)固定資産課税台帳に登録されます。ただし、住宅特例、新築家屋の軽減特例又は土地の負担調整措置に該当する場合は、別計算により課税標準額を求めます。


●免税点
町内に所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額(税額算出の基礎となる価格の合計額)が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地
家屋
償却資産
30万円
20万円
150万円


●縦覧制度
償却資産以外の町内全域の土地又は家屋の評価額(所有者の住所・氏名・を除く)を縦覧することができます。

縦覧期間は、毎年4月1日から5月31日(固定資産税の第1期納期限)までで、土地の固定資産税の納税者は土地価格等縦覧帳簿を、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。

なお、縦覧制度では、自分の固定資産についても価格だけしかしることができません。税額などの課税登録事項を確認するには、閲覧制度(下記参照)をご利用ください。また、納税通知書の中の課税明細書によりしることもできます。


●閲覧制度
自分が所有する資産について課税台帳に登録された事項を知るための制度です。
この制度では、納税義務者本人以外に借地・借家人等も権利部分の閲覧が可能です。


●課税の特例
1.土地
【住宅用地に対する課税標準の特例】
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

○小規模住宅用地
200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅一戸あたり200m2までの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

○その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、300m2の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200m2分が小規模住宅用地で、残りの100m2分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

○住宅用地の範囲
A 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     ・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
B 併用住宅(床面積の4分の1以上が居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に居住部分の割合に応じた一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

2.家屋
【新築住宅に対する課税】
平成20年1月1日までに新築された住宅については、新築後一定の固定資産税額が2分の1に減額されます。

○適用対象住宅
A 専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)であること。
B 床面積要件は下表のとおりです。

新築時期
床面積(併用住宅は居住部分の床面積)要件
H12.1.2からH13.1.1までの新築分 40m2(一戸建以外にあっては35m2)以上280m2以下
H13.1.2からH17.1.1までの新築分 50m2(一戸建以外にあっては35m2)以上280m2以下
H17.1.2以降の新築分 50m2(一戸建以外にあっては40m2)以上280m2以下

C 減額される範囲
  ・・・新築された家屋のうち居住用の部分で、床面積が120m2までが対象となる。
D 減額される期間
  ・・・3階以上の中高層耐火住宅等・・新築後5年度分
上記以外の一般の住宅・・・・・新築後3年度分


●固定資産所有者が亡くなられた場合
納税管理人届け又は相続人代表者届出をしてもらい、相続登記が完了するまでの間の送付先を決めていただきます。


●家屋を壊した場合
家屋滅失届を提出していただきます。(滅失登記を行った場合は必要ありません)


●家屋(未登記家屋)の相続・譲渡・売買があった場合
未登記家屋に関する申出書を、関係書類を添付して提出していただきます。


●固定資産価格や納税通知書の内容に疑問がある場合は?
楢葉町税務課にお問い合わせください。
なお、固定資産課税台帳に登録されている「価格」について不服がある場合は、固定資産課税台帳に登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間、固定資産評価委員会に対して、審査の申し出をすることができます。

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ご質問・お問い合せ先: 税務課
〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6
TEL 0240-25-2111/FAX 0240-25-5564
e-mail : web@naraha.net


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